夫婦が共同で営む事業の資金の借入&補助金申請で苦労した点と節税スキーム考察
2026年明けましておめでとうございます。こちらのブログを読んで、天岩庵・Kanoaに興味を持ってくれた方、ご来店お待ちしております。
日頃からご愛顧いただいてる方、本年もどうぞよろしくお願いします。
更新頻度は、まぁ期待しないでください笑
さて、新年1本目の記事は、移転にまつわる事項を真面目な側面からアドバイスっぽい何かとして語ります。
この移転で、それなりの金額の借入をしたのですが、その申請や手続きでいろいろと苦労したことをまとめておけば、誰かの役に立つかなーと。
特に、夫である氷鏡さんは既に事業を始めており、遅れて妻が今回事業を始めたことになりました。そういう場合特有の苦労がありましたね。
Kanoaの事業構造まとめから
Kanoaは、コワーキングスペースKanoa、ボードゲームスペース天岩庵、筋膜・整体ハレカノアの3つの事業体が、1つの物件にまとまっています。この物件の賃貸借契約名義人(借主)は、氷鏡です。
このうち、前2つが氷鏡の事業で、整体業が妻の事業で、その事業内容に重複はありません。ゆえに、各売上の会計を別にすることができます。
また、物件内でも、整体用サロンとメインフロアは内部壁で明確に分けられています(入り口、トイレ水道、倉庫となる部屋とかは共有だけど)
次に、資金の借入においては、品川区の補助金を利用しました。具体的にいうと「融資のあっ旋」です。一定の手続と審査を経たら、借入の利息を品川区が補給してくれて、信用保証協会の保証料も払っていただけるという制度です。
詳しくはこのへんの品川区HPをご覧ください。
こういう時に代表的な、日本政策金融公庫による融資があり、こちらの方が早い段階で借りられますが、利息の補助が受けられないなどメリットが少ないので、使わないことにしました。とはいえこれは別の話。
余談
当初、工事の見積書とか結構な書面を個人名ではなく「天岩庵」の名義で作成していたせいで、書類出し直しになったことが何個かあり、めんどくさかったー。
個人事業主である以上、屋号であっても天岩庵の名称に個人を表す意味は無くてですね。。。
公的な機関が取り回す文書においては、全て個人名で作らないとダメって。気をつけましょう。
